陸前高田市議会 2022-12-02 12月02日-02号
これは、ある程度市長がおっしゃるとおり、見通しが見えない状況の中で、永遠に税率を下げるということではなくて、例えば時限立法的なもの、そういったものを考えられないのかどうなのか、その辺いかがでしょうか。 ◎市長(戸羽太君) 議長。 ○議長(福田利喜君) 市長。
これは、ある程度市長がおっしゃるとおり、見通しが見えない状況の中で、永遠に税率を下げるということではなくて、例えば時限立法的なもの、そういったものを考えられないのかどうなのか、その辺いかがでしょうか。 ◎市長(戸羽太君) 議長。 ○議長(福田利喜君) 市長。
一方で、今後の子どもたちの行く末を見ると少人数学級は採択すべきであるという意見や、令和2年第4回定例会における「子ども一人一人を大切にし、感染症にも強い少人数学級」を速やかに実現することを求める請願は、趣旨が新型コロナウイルス感染防止対策であったこと、また時限立法的なものになるとの懸念があったことから不採択としたことなどが話されました。
過疎法は、人口減少地域に対する財政措置の一つであり、1970年に議員立法で成立し、10年の時限立法とされましたが、10年ごとの見直しを図りながら推進されてきました。 過疎債は、過疎法によって過疎地域に指定された市町村が、事業の目的財源として特別に認められた地方債であります。
そうすると、時限立法にするのでしょうか、何年間にするのでしょうか。 ○議長(小笠原清晃) 田口一男議員。 ◆8番(田口一男) これについては当面だと思いますが、今コロナ禍でございますので、時限立法ということになるのではないかと私自身思っております。〔「なし」の声あり〕 ○議長(小笠原清晃) ないものと認め、質疑を終結いたします。
本案は、現行の過疎地域自立促進特別措置法が令和3年3月末をもって失効する時限立法となっておりますことから、過疎地域の振興を図り、そこに暮らす人々の生活を支えていくためにも、引き続き新たな過疎対策法の制定を要望するため、地方自治法第99条の規定により意見書を提出したく、会議規則第14条第2項の規定により、総務常任委員会として提出するものであります。
現行の過疎地域自立促進特別措置法は5年間の時限立法であり、令和3年3月末をもって失効を迎えます。このことから、地方6団体は総合的な過疎対策を推進するための新たな法律の制定を要望したほか、本年7月までに全国73の該当市が既に新たな過疎対策法の制定の意見書を提出しており、奥州市議会では6月に提出しております。
時限立法的にやってきたものではあるんだが、これを継続してほしいという強い要望が出されて、共産党の国会議員もこの問題を水産庁にも言っているし、国会でも取り上げて、そして今市長の答弁にあったように、令和2年度まで継続される予定で、3年度以降についてはまだ未定だがという答弁でありましたが、ぜひこれは継続をして、もうちょっとというか、本当の意味で軌道に乗るまではぜひ支援を継続するように改めて要望していただきたいということを
本案は、現行の過疎地域自立促進特別措置法が令和3年3月末をもって失効する時限立法となっておりますことから、過疎地域の振興を図り、そこに暮らす人々の生活を支えていくためにも引き続き新たな過疎対策法の制定を要望するため、地方自治法第99条の規定により意見書を提出したく会議規則第14条第2項の規定により、総務常任委員会として提出するものであります。
本計画といいますのは、話にもありましたけれども、平成28年度から平成32年度までの5カ年計画で、この過疎地域自立促進特別措置法というものは恒久的なものではなくて、私は時限立法ではなかったのかというふうに承知していますけれども、それは間違いないでしょうか、お伺いいたします。 ○議長(小原雅道君) 市村総合政策部長。
これは10年の時限立法で、日本はかなり外国に比べると女性の活躍がおくれているということで、この10年間のうちに女性の活躍の場を広げましょうという法律です。それから、この間、第4次男女共同参画基本計画というのもできました。その中の分析では、女性の第1子の出産を機に約6割の方が離職をしていると。
今、国では女性活躍推進法というのを2016年に施行しまして、10年の時限立法でやりますと。先ほど出ていましたが、できた背景は、働きたくても働けない女性が全国に300万人いますよと。出産後の離職者が6割います。女性雇用の6割が非正規の雇用者です。日本の女性の管理者は1割です。
そこで、県も平成24年度から漁船漁業の担い手の事業を起こしたんですが、何で3年でやめてしまうのかな、その程度と言ったらちょっと怒られるかもしれませんが、時限立法でやるようなことでは全然ないと私は思っていたので、極めて残念だなと思っております。
これはいわば時限立法的に期間を特定して最大で3年としても、今、岩田部長がおっしゃったような、やっぱり不公平の問題が生じかねないということからの答弁だということがよくわかりました。 私はそういう状況を満たしたらば、例えば1年なり2年なり3年なりそういうふうなサービスが受けられますよということにすれば不公平は生じないんですよ、免許の自主返納者に関しては。
したがって、時限立法として5年間延長したということのこの法律に基づいて、どちらかというとソフト事業だという位置づけなんですが、私はそういうふうな捉え方をすべきだというふうに思います。 何も江刺に手厚く全部事業多くやれとかそういうことではないですよ。そのことを言っているのではありません。合併当時から私かかわっていましたから、財源をどうするかということもかなり議論していました。
するなり、研究開発を連携していくことで相乗効果を生んで、それで、より生産性を上げていこう、効率性を上げていこう、もしくはイノベーションを、技術革新をつくっていこう、そういう考え方で企業集積を図っていくと、それで地域の経済基盤ができればいいんじゃないかということで、各地もこういう企業立地法に基づいた取り組みということで進めているわけなんですけれども、これが実は来年、何といいますか、法律が改正という、時限立法
三陸震災を想定した、あるいはそのほかの地震などによる震災を想定してこういう改正がなされるものと思いますが、これ国の場合においては施行令の改正のようですが、これは時限立法的な、震災の一定の期間が過ぎれば該当しなくなるとかというのではなくて、この施行令はずっと有効なのかどうか。新たにいつ震災が来るかもわかりませんが、そういうようなものに備えて、恒久的な改正をするものかどうかお伺いします。
◆7番(阿部隆一君) この条例見ますと、平成30年3月31日までの間ということになっていますので、これまでにもしも本社が来た場合に、あと2年間ですか、32年までこの条例が適用になるというふうに思うのですけれども、そういうふうに解すれば時限立法になるのではないかな、時限条例というのですか、そういうことになるのか、あるいはこれはこれとしてずっと条例として残すということなのでしょうか。
合併特例法という部分は、私から見れば時限立法ではなかったのかなと、このように思っておるところでありまして、自治区は置くことができるというできる規定の中で、10年間というふうに限定をして設置をされたものだというふうに私は理解をしているところでありますけれども、この部分について、ご所見を賜りたいと思います。 ○議長(佐藤修孝君) 小沢市長。
なお、計画の根拠法については、平成27年3月31日までの時限立法でありましたが、本年2月に10年間延長する改正案が国会に提出されたところでございます。改正案において、行動計画の策定は市町村の判断によるものとされており、新たな計画を策定するかを含め、計画期間の最終年度である平成26年度に評価及び課題整理を行いたいと考えております。
またあと、つい何日か前の新聞にも載りましたが、ご存じだと思いますが、政府でも再生エネルギーを利用した設備に対して、例えば50万なり100万なり、そういった設置資金ですか、これをおじいちゃんなりがつけて、つけた後の資金を支払いすれば、それは相続というか贈与税を免除できるという、そういう案を政府では今度つくっているようなのですが、贈与税免除ということで、時限立法なようなのですが、できれば2014年4月から